前回は非上場企業の株価がどのように計算されるかについて確認しました。
本日は、その株価が高い場合に困ること、株価を下げておいた方が良い理由について考えてみます。その理由をご確認いただき、心当たりがある経営者の方は、早めの対策を立てることで、想定されるリスクを回避することが可能になりますので、是非、ご一読いただけたらと思います。
株価を引き下げる理由
株価が高くなった際に困ることとは何でしょうか?
想定される理由の中から主なものを取り上げます。
- 株式の移転に伴う納税対策(後継者・後継者以外の相続人・第三者承継)
- 相続時の遺留分対策(後継者以外からの請求)
- 自社株の買取り対策
- 経営承継円滑化法への対策
それでは、一つずつ、確認していきましょう。
株式の移転に伴う納税対策(後継者・後継者以外の相続人)
まず一番は、納税資金を押さえる必要があるということです。
後継者に集中させて自社株を贈与または相続で引き継ごうとした際に株価が高いと、その分税金が高くなるのは言うまでもありません。自社株以外に十分な現金があり相続できる場合には、納税の問題はないかもしれませんが、そのような企業の経営者の方は多くないのではないでしょうか。
また、相続税は大まかには、被相続人の財産の合計に対して基礎控除を差引いた金額に対して多い場合に課税となり、その金額に対して税率が決まる仕組みなので、自社株の株価が高い場合には、その分税率が高くなり、後継者に自社株を集中させようとした場合、後継者以外の相続税が相対的に高くなり不公平感が高くなります。株価を低くすることで、相続税の税率を低く押さえる必要があります。
相続時の遺留分対策(後継者以外からの請求)
先代社長が亡くなり後継者に自社株を集中して移転する場合、後継者以外の法定相続人に法定相続に見合う他の財産がない場合など、遺留分を侵害してしまうケースが出てきます。後継者にとっては自社株が高いと税金も高くなり納税資金が多額になる状況に加え、さらに追い打ちをかけるように、遺留分侵害ということで他の法定相続人から請求された場合に、その代償分を支払うとなると、さらに追加でお金が必要となり、円滑な相続はできなくなります。これでは、安心して経営の引き継ぎができません。できる限り株価を低く抑えることが必要になります。
株式の買取り対策
現経営者以外に株式が分散しているケースがあります。この場合、後継者が安定した経営をしやすいように、分散した株式を買い取る必要が出てきますが、その際の費用を抑えるために、株価を下げることで対応できます。ただし、実際には、分散した株式を買い取るには、相手方が買取りに納得する必要がありますので、その低くなった株価が通るかどうかは難しい面がありますが、その分少し高い価格を提示することで、買い取りしやすくなるという可能性も出てきます。中長期的に見た対応が必要です。
経営承継円滑化法への対策
経営承継円滑化法は、以前もご紹介しましたが、納税免除ではなく、納税猶予です。
一定の要件を満たさないと取消となります。
取消となった際には、猶予されていた税金に加えて利子税を納税するようになりますので、経営承継円滑化法を申請する際に、あらかじめ株価対策を実施して、納税資金を少なくなるようにしておくのがリスク対策となります。
株価を引き下げなくていいケース
逆に株価を引き下げないで良いケースとはどのような場合でしょうか。
まず第一に考えられるのが、M&Aによる会社の売却を考える場合です。この場合は、株価を逆に少しでも上げておくことが売却金額の向上につながりますので、あとであげる株価引き下げの対策は必要ありません。後継者が決まっていない、今後は売却も検討にいれたい、という場合は必要ありません。
もう一つも後継者問題となりますが、後継者に親族がいない場合、従業員に承継させようとするときです。現経営者が手塩にかけて過去から経営してきた結果ですので、現在の株価で引き継ぐのが、今まで功績に報いるカタチとなりますので、引き下げる必要がないとうのが当然となります。ただ、実際には、引き継ぐ後継者に十分な資産があるかというと、そうでない場合が多いのが現実です。自分の会社が今後も継続して残っていけるように、信頼のおける従業員に託したい気持ちが大きいと思います。
現実的には、株価の引き下げの対策である役員退職慰労金などで株価を引き下げ、低くなった株価で売却するということが多いと思います。結果的には、株価を下げる必要があると言えるかもしれません。
株価引き下げの対策について
株価引き下げの方法としては、大まかに言うと、会社価値を引き下げることで株価を下げる方法があげられます。多くはこの方法で実施されることが多いです。それは、株価は、会社価値÷発行株式数となるからです。次には、分母である発行株式数を増やす方法があります。そのほかでは、評価方式を変える方法があります。まとめると下記の通りとなります。
- 会社価値を下げる方法
- 発行株式数を増やす方法
- 評価方法を変える方法
次回、それぞれの具体的な方法について、確認したいと思います。
本日のまとめ
本日は、株価を引き下げる理由について考えてみました。今回のことでお伝えしたいのは、株価を引き下げる理由は「長期的に見て」対応する必要があるということです。相続における対策、株式の買取における対策、経営承継円滑化法における対策、どれをとっても、短期的に行えるものではないということです。現経営者が不慮な事故などで急な相続が発生した場合でも対応できるように、あらかじめ事業承継における課題を把握し、それを事業承継計画に落とし込み進めていくのが良いと考えます。
いち早く取り組むことが円滑な事業承継につながるということです。
広島における事業承継に関わるご相談はお気軽にさいきコンサルティングまでお問い合わせください。
次回は、株価引き下げの具体的な方法について確認いたします。
それでは、また。
- この記事を書いた人
- 中小企業診断士/事業承継士
- ソニーの国内販売会社に38年間勤め、営業・マーケティング・マネジメントに携わる。量販本部担当を12年するほか、ソニーショップの経営支援などを行う。2021年より「さいきコンサルティング」を開業。
さいきコンサルティングでは、事業承継に関わるご提案および解決に向けて伴走型で支援をしていきますが、弁護士、税理士などの独占業務など、業法に抵触する職務をすることはありません。